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低圧電気取扱作業従事者特別教育資料
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商品説明
実習資料の一部に書き込みあり。
労働安全上、必要不可欠な「低圧電気取扱作業従事者特別教育」を受講し、今後の労働安全を図る知識、技能とする。
労働安全衛生法第59条第3項「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
労働安全衛生規則第36条第4号「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」「4 (中略)低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」
1月18日(学科計 7時間)
低圧の電気に関する基礎知識 1時間
低圧の電気設備に関する基礎知識 2時間
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 1時間
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 2時間
関係法令 1時間
1月19日:(学科実技合計 14時間)
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 7時間以上
労働安全上、必要不可欠な「低圧電気取扱作業従事者特別教育」を受講し、今後の労働安全を図る知識、技能とする。
労働安全衛生法第59条第3項「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
労働安全衛生規則第36条第4号「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」「4 (中略)低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」
1月18日(学科計 7時間)
低圧の電気に関する基礎知識 1時間
低圧の電気設備に関する基礎知識 2時間
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 1時間
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 2時間
関係法令 1時間
1月19日:(学科実技合計 14時間)
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 7時間以上
6年弱前
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本人確認済
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実習資料の一部に書き込みあり。
労働安全上、必要不可欠な「低圧電気取扱作業従事者特別教育」を受講し、今後の労働安全を図る知識、技能とする。
労働安全衛生法第59条第3項「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
労働安全衛生規則第36条第4号「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」「4 (中略)低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」
1月18日(学科計 7時間)
低圧の電気に関する基礎知識 1時間
低圧の電気設備に関する基礎知識 2時間
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 1時間
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 2時間
関係法令 1時間
1月19日:(学科実技合計 14時間)
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 7時間以上
労働安全上、必要不可欠な「低圧電気取扱作業従事者特別教育」を受講し、今後の労働安全を図る知識、技能とする。
労働安全衛生法第59条第3項「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」
労働安全衛生規則第36条第4号「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」「4 (中略)低圧(直流にあつては750ボルト以下、交流にあつては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」
1月18日(学科計 7時間)
低圧の電気に関する基礎知識 1時間
低圧の電気設備に関する基礎知識 2時間
低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 1時間
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 2時間
関係法令 1時間
1月19日:(学科実技合計 14時間)
低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 7時間以上
6年弱前

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