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商標審査基準を製本(A5判・70%縮小)弁理士試験
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紛失補償有
商品説明
●特許庁のホームページおいて公開されている「特許庁 商標審査基準」(令和5年3月改訂、更新日 2024年4月1日)を製本いたしました。
●70%に縮小して、A5判の紙に印刷しました。
●具体的には、
ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 基準・便覧・ガイドライン> 商標> 商標審査基準
のページ上の
商標審査基準(第1から第18)を一括ダウンロードされる方はこちらからどうぞ(PDF:7,306KB)
PDFファイル、202ページ
を製本いたしました。
●マーカーで線を引いても、裏に写りにくい紙を使用しています。また、インクジェット印刷ではないので、文字がマーカーでにじむこともありません。
●詳細な印字も可能な、高性能プリンターを使っています。
●印刷は、モノクロ印刷です。
●詳細な印字も可能な、高性能プリンターを使っています。
●ネコポスで発送いたします。
●著作権法上、印刷が可能な点について
(1)著作権法
第13条(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
第1号 憲法その他の法令
第4号 法令の編集物で国の機関が作成するもの
本条の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)から説明を引用しますと、
「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが,それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に馴染まないために、権利の対象とされていない(13条)。 また著作権法とは、ある種の独占権を付与することにより創作へのインセンティヴを与えよって情報の豊富化を図る制度であるが,これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」
となっています。
(2)省庁の回答
文化庁:特許庁が印刷を許可する形でPDFを公開している点から、印刷許可の意思は推定できるでしょう。いずれにしても特許庁に問い合わせるのが一番でしょう。
特許庁:今まで印刷していたというのであれば、特許庁としては、印刷を禁止する意思は(今のところ)ありません。内容を変更(改ざん)せずにそのままの形にしてください。
●70%に縮小して、A5判の紙に印刷しました。
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●マーカーで線を引いても、裏に写りにくい紙を使用しています。また、インクジェット印刷ではないので、文字がマーカーでにじむこともありません。
●詳細な印字も可能な、高性能プリンターを使っています。
●印刷は、モノクロ印刷です。
●詳細な印字も可能な、高性能プリンターを使っています。
●ネコポスで発送いたします。
●著作権法上、印刷が可能な点について
(1)著作権法
第13条(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
第1号 憲法その他の法令
第4号 法令の編集物で国の機関が作成するもの
本条の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)から説明を引用しますと、
「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが,それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に馴染まないために、権利の対象とされていない(13条)。 また著作権法とは、ある種の独占権を付与することにより創作へのインセンティヴを与えよって情報の豊富化を図る制度であるが,これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」
となっています。
(2)省庁の回答
文化庁:特許庁が印刷を許可する形でPDFを公開している点から、印刷許可の意思は推定できるでしょう。いずれにしても特許庁に問い合わせるのが一番でしょう。
特許庁:今まで印刷していたというのであれば、特許庁としては、印刷を禁止する意思は(今のところ)ありません。内容を変更(改ざん)せずにそのままの形にしてください。
1年以上前
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●特許庁のホームページおいて公開されている「特許庁 商標審査基準」(令和5年3月改訂、更新日 2024年4月1日)を製本いたしました。
●70%に縮小して、A5判の紙に印刷しました。
●具体的には、
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を製本いたしました。
●マーカーで線を引いても、裏に写りにくい紙を使用しています。また、インクジェット印刷ではないので、文字がマーカーでにじむこともありません。
●詳細な印字も可能な、高性能プリンターを使っています。
●印刷は、モノクロ印刷です。
●詳細な印字も可能な、高性能プリンターを使っています。
●ネコポスで発送いたします。
●著作権法上、印刷が可能な点について
(1)著作権法
第13条(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
第1号 憲法その他の法令
第4号 法令の編集物で国の機関が作成するもの
本条の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)から説明を引用しますと、
「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが,それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に馴染まないために、権利の対象とされていない(13条)。 また著作権法とは、ある種の独占権を付与することにより創作へのインセンティヴを与えよって情報の豊富化を図る制度であるが,これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」
となっています。
(2)省庁の回答
文化庁:特許庁が印刷を許可する形でPDFを公開している点から、印刷許可の意思は推定できるでしょう。いずれにしても特許庁に問い合わせるのが一番でしょう。
特許庁:今まで印刷していたというのであれば、特許庁としては、印刷を禁止する意思は(今のところ)ありません。内容を変更(改ざん)せずにそのままの形にしてください。
●70%に縮小して、A5判の紙に印刷しました。
●具体的には、
ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 基準・便覧・ガイドライン> 商標> 商標審査基準
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商標審査基準(第1から第18)を一括ダウンロードされる方はこちらからどうぞ(PDF:7,306KB)
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を製本いたしました。
●マーカーで線を引いても、裏に写りにくい紙を使用しています。また、インクジェット印刷ではないので、文字がマーカーでにじむこともありません。
●詳細な印字も可能な、高性能プリンターを使っています。
●印刷は、モノクロ印刷です。
●詳細な印字も可能な、高性能プリンターを使っています。
●ネコポスで発送いたします。
●著作権法上、印刷が可能な点について
(1)著作権法
第13条(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
第1号 憲法その他の法令
第4号 法令の編集物で国の機関が作成するもの
本条の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)から説明を引用しますと、
「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが,それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に馴染まないために、権利の対象とされていない(13条)。 また著作権法とは、ある種の独占権を付与することにより創作へのインセンティヴを与えよって情報の豊富化を図る制度であるが,これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」
となっています。
(2)省庁の回答
文化庁:特許庁が印刷を許可する形でPDFを公開している点から、印刷許可の意思は推定できるでしょう。いずれにしても特許庁に問い合わせるのが一番でしょう。
特許庁:今まで印刷していたというのであれば、特許庁としては、印刷を禁止する意思は(今のところ)ありません。内容を変更(改ざん)せずにそのままの形にしてください。
1年以上前
商品情報
| カテゴリ |
エンタメ/ホビー › 本 › 資格/検定 |
|---|---|
| サイズ | なし |
| 商品の状態 | 新品、未使用 |
| 配送料の負担 | 送料込 |
| 配送方法 | かんたんラクマパック(ヤマト運輸) |
| 発送日の目安 | 支払い後、2~3日で発送 |
| 発送元の地域 | 神奈川県 |
出品者情報
ラクマの初心者です。
ヤフオク!をメインで10年以上やってきました。
メルカリを去年始めて、ラクマも始めました。
慣れるまでスムーズに進まないこともあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
疑問に感じる人もいるかもしれませんので、法律上、印刷が可能である点について述べておこうと思います。
(1)著作権法13条4号の規定
(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
第1号 憲法その他の法令
第4号 法令の編集物で国の機関が作成するもの
この条文の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)から説明を引用しますと、
「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが、それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に馴染まないために、著作者人格権も含めて権利の対象とされていない(13条)。 また著作権
法とは、ある種の独占権を付与することによって創作へのインセンティヴを与え、よって情報の豊富化を図る制度であるが、これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」
となっています。
(2)著作権法を所管する文化庁に問い合わせたところ、
『特許庁がなぜ「自己に著作権があるかのような記載をしているのかは不明であるが、当庁は裁判所ではないのでそのような主張が「違法であるとか適法であるとか」を断ずることはできない。
いずれにしても、特許庁の印刷許可があるのであれば問題ないでしょう。
印刷可能な形でPDFファイルを公開しているということは、印刷許可の意思の推定はできるでしょう。』
という回答でした。
(3)特許庁に電話で問い合わせたところ、「内容を改ざんしないのであれば、印刷を禁止するつもりはない」との回答を得ています。
(4)特許庁のホームページには
「特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。」となっています。
特許庁/toppage/about/index.html
ヤフオク!をメインで10年以上やってきました。
メルカリを去年始めて、ラクマも始めました。
慣れるまでスムーズに進まないこともあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
疑問に感じる人もいるかもしれませんので、法律上、印刷が可能である点について述べておこうと思います。
(1)著作権法13条4号の規定
(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
第1号 憲法その他の法令
第4号 法令の編集物で国の機関が作成するもの
この条文の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)から説明を引用しますと、
「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが、それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に馴染まないために、著作者人格権も含めて権利の対象とされていない(13条)。 また著作権
法とは、ある種の独占権を付与することによって創作へのインセンティヴを与え、よって情報の豊富化を図る制度であるが、これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」
となっています。
(2)著作権法を所管する文化庁に問い合わせたところ、
『特許庁がなぜ「自己に著作権があるかのような記載をしているのかは不明であるが、当庁は裁判所ではないのでそのような主張が「違法であるとか適法であるとか」を断ずることはできない。
いずれにしても、特許庁の印刷許可があるのであれば問題ないでしょう。
印刷可能な形でPDFファイルを公開しているということは、印刷許可の意思の推定はできるでしょう。』
という回答でした。
(3)特許庁に電話で問い合わせたところ、「内容を改ざんしないのであれば、印刷を禁止するつもりはない」との回答を得ています。
(4)特許庁のホームページには
「特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。」となっています。
特許庁/toppage/about/index.html

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