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弁理士試験 青本[第22版]をA4判に縮刷印刷して製本 5法2冊セット
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紛失補償有
商品説明
特許庁において公開されている 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」 を製本いたしました。
〇特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法の5法の附則を除いた部分のみを製本しています。 具体的には、特許法は717ページ分、実用新案法は166ページ分、意匠法は205ページ分、商標法は388ページ分、国際出願法は55ページ分を製本しています。
〇原本はA5判であるところ、A4判1ページに4ページ分を印刷することにより、ページ数が約1/4になっています(縮小率は70%くらい)。
第1分冊(特許法・実用新案法)は182ページ+44ページ=226ページ、
第2分冊(意匠法・商標法・国際出願法)は54ページ+100ページ+16ページ=170ページ
〇「縮刷」及び「抜粋」により、原本の約2000ページ(A5判)に対し、合計約400ページ(A4判)にまで薄くなっています。
〇青本より厚い紙を使用しており、マーカー等で線を引いても線が裏にうつりづらいです。
印字はかなり小さいです (原本の文字の大きさが約9ポイント → 約6ポイント)。
〇著作権法上、印刷可能な点について
第13条(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
第1号 憲法その他の法令
第4号 法令の編集物で国の機関が作成するもの
本条の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)の説明を引用しますと、
「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが,それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に 馴染まないために、著作者人格権も含めて権利の対象とされていない(13条)。 また著作権法とは、ある種の独占権を付与することにより創作へのインセンティヴを与えよって情報の豊富化を図る制度であるが、これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」
となっています。
詳しくは以下のサイトに説明をご用意いたしました。
http://kakuyasuseihon.secret.jp/aohon-top.html
〇特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法の5法の附則を除いた部分のみを製本しています。 具体的には、特許法は717ページ分、実用新案法は166ページ分、意匠法は205ページ分、商標法は388ページ分、国際出願法は55ページ分を製本しています。
〇原本はA5判であるところ、A4判1ページに4ページ分を印刷することにより、ページ数が約1/4になっています(縮小率は70%くらい)。
第1分冊(特許法・実用新案法)は182ページ+44ページ=226ページ、
第2分冊(意匠法・商標法・国際出願法)は54ページ+100ページ+16ページ=170ページ
〇「縮刷」及び「抜粋」により、原本の約2000ページ(A5判)に対し、合計約400ページ(A4判)にまで薄くなっています。
〇青本より厚い紙を使用しており、マーカー等で線を引いても線が裏にうつりづらいです。
印字はかなり小さいです (原本の文字の大きさが約9ポイント → 約6ポイント)。
〇著作権法上、印刷可能な点について
第13条(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
第1号 憲法その他の法令
第4号 法令の編集物で国の機関が作成するもの
本条の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)の説明を引用しますと、
「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが,それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に 馴染まないために、著作者人格権も含めて権利の対象とされていない(13条)。 また著作権法とは、ある種の独占権を付与することにより創作へのインセンティヴを与えよって情報の豊富化を図る制度であるが、これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」
となっています。
詳しくは以下のサイトに説明をご用意いたしました。
http://kakuyasuseihon.secret.jp/aohon-top.html
8ヶ月前
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特許庁において公開されている 「特許庁編 工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第22版][更新日 2022年10月5日]」 を製本いたしました。
〇特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法の5法の附則を除いた部分のみを製本しています。 具体的には、特許法は717ページ分、実用新案法は166ページ分、意匠法は205ページ分、商標法は388ページ分、国際出願法は55ページ分を製本しています。
〇原本はA5判であるところ、A4判1ページに4ページ分を印刷することにより、ページ数が約1/4になっています(縮小率は70%くらい)。
第1分冊(特許法・実用新案法)は182ページ+44ページ=226ページ、
第2分冊(意匠法・商標法・国際出願法)は54ページ+100ページ+16ページ=170ページ
〇「縮刷」及び「抜粋」により、原本の約2000ページ(A5判)に対し、合計約400ページ(A4判)にまで薄くなっています。
〇青本より厚い紙を使用しており、マーカー等で線を引いても線が裏にうつりづらいです。
印字はかなり小さいです (原本の文字の大きさが約9ポイント → 約6ポイント)。
〇著作権法上、印刷可能な点について
第13条(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
第1号 憲法その他の法令
第4号 法令の編集物で国の機関が作成するもの
本条の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)の説明を引用しますと、
「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが,それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に 馴染まないために、著作者人格権も含めて権利の対象とされていない(13条)。 また著作権法とは、ある種の独占権を付与することにより創作へのインセンティヴを与えよって情報の豊富化を図る制度であるが、これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」
となっています。
詳しくは以下のサイトに説明をご用意いたしました。
http://kakuyasuseihon.secret.jp/aohon-top.html
〇特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法の5法の附則を除いた部分のみを製本しています。 具体的には、特許法は717ページ分、実用新案法は166ページ分、意匠法は205ページ分、商標法は388ページ分、国際出願法は55ページ分を製本しています。
〇原本はA5判であるところ、A4判1ページに4ページ分を印刷することにより、ページ数が約1/4になっています(縮小率は70%くらい)。
第1分冊(特許法・実用新案法)は182ページ+44ページ=226ページ、
第2分冊(意匠法・商標法・国際出願法)は54ページ+100ページ+16ページ=170ページ
〇「縮刷」及び「抜粋」により、原本の約2000ページ(A5判)に対し、合計約400ページ(A4判)にまで薄くなっています。
〇青本より厚い紙を使用しており、マーカー等で線を引いても線が裏にうつりづらいです。
印字はかなり小さいです (原本の文字の大きさが約9ポイント → 約6ポイント)。
〇著作権法上、印刷可能な点について
第13条(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
第1号 憲法その他の法令
第4号 法令の編集物で国の機関が作成するもの
本条の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)の説明を引用しますと、
「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが,それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に 馴染まないために、著作者人格権も含めて権利の対象とされていない(13条)。 また著作権法とは、ある種の独占権を付与することにより創作へのインセンティヴを与えよって情報の豊富化を図る制度であるが、これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」
となっています。
詳しくは以下のサイトに説明をご用意いたしました。
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8ヶ月前
商品情報
| カテゴリ |
エンタメ/ホビー › 本 › 資格/検定 |
|---|
出品者情報
ラクマの初心者です。
ヤフオク!をメインで10年以上やってきました。
メルカリを去年始めて、ラクマも始めました。
慣れるまでスムーズに進まないこともあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
疑問に感じる人もいるかもしれませんので、法律上、印刷が可能である点について述べておこうと思います。
(1)著作権法13条4号の規定
(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
第1号 憲法その他の法令
第4号 法令の編集物で国の機関が作成するもの
この条文の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)から説明を引用しますと、
「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが、それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に馴染まないために、著作者人格権も含めて権利の対象とされていない(13条)。 また著作権
法とは、ある種の独占権を付与することによって創作へのインセンティヴを与え、よって情報の豊富化を図る制度であるが、これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」
となっています。
(2)著作権法を所管する文化庁に問い合わせたところ、
『特許庁がなぜ「自己に著作権があるかのような記載をしているのかは不明であるが、当庁は裁判所ではないのでそのような主張が「違法であるとか適法であるとか」を断ずることはできない。
いずれにしても、特許庁の印刷許可があるのであれば問題ないでしょう。
印刷可能な形でPDFファイルを公開しているということは、印刷許可の意思の推定はできるでしょう。』
という回答でした。
(3)特許庁に電話で問い合わせたところ、「内容を改ざんしないのであれば、印刷を禁止するつもりはない」との回答を得ています。
(4)特許庁のホームページには
「特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。」となっています。
特許庁/toppage/about/index.html
ヤフオク!をメインで10年以上やってきました。
メルカリを去年始めて、ラクマも始めました。
慣れるまでスムーズに進まないこともあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
疑問に感じる人もいるかもしれませんので、法律上、印刷が可能である点について述べておこうと思います。
(1)著作権法13条4号の規定
(権利の目的とならない著作物)
次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
第1号 憲法その他の法令
第4号 法令の編集物で国の機関が作成するもの
この条文の趣旨について、中山信弘先生(東京大学名誉教授)の「著作権法」(有斐閣)から説明を引用しますと、
「法令官公文書等は形式的に見れば著作物に該当し得るが、それらは公的機関により作成され、かつ広く知らしめて利用されることに意味があり、独占に馴染まないために、著作者人格権も含めて権利の対象とされていない(13条)。 また著作権
法とは、ある種の独占権を付与することによって創作へのインセンティヴを与え、よって情報の豊富化を図る制度であるが、これらについては市場原理とは関係なく、国等が公費で作成するものであり、著作権法でインセンティヴを付与する必要もない。」
となっています。
(2)著作権法を所管する文化庁に問い合わせたところ、
『特許庁がなぜ「自己に著作権があるかのような記載をしているのかは不明であるが、当庁は裁判所ではないのでそのような主張が「違法であるとか適法であるとか」を断ずることはできない。
いずれにしても、特許庁の印刷許可があるのであれば問題ないでしょう。
印刷可能な形でPDFファイルを公開しているということは、印刷許可の意思の推定はできるでしょう。』
という回答でした。
(3)特許庁に電話で問い合わせたところ、「内容を改ざんしないのであれば、印刷を禁止するつもりはない」との回答を得ています。
(4)特許庁のホームページには
「特許庁ウェブサイトで公開している情報(以下「コンテンツ」といいます。)は、どなたでも複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。」となっています。
特許庁/toppage/about/index.html
コメント
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ご質問 どうもありがとうございます。
購入可能です。
こちらは1回も落札されたことがないので、発送までのやり取り等、完全に 初心者です。
今回は 他のサイトからの質問で、気づくことができました。
入札 お待ちしております。
当面は 注意深く観察しておきます。
大分前に掲載されてますが、購入できるものですか?