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トラクター 公道走行用 制限標識 ステッカー 2枚セット 定形郵便送料込み
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本人確認済
商品説明
作業機付き農耕トラクターの公道走行に対応するための制限標識ステッカー2枚セットです。
道路運送車両法施行規則第五十四条 第十九号様式(制限を受けた自動車の標識)に対応の寸法になっています。
寸法
▽標識
外赤線の一片 15cm
赤線 0.5cm
白帯 1.5cm
▽標識は作業機の後ろから見える所に貼ってください。
UVカットフィルム貼ってあります。
リフレクター
赤 縦幅 5cm
横幅 10cm
白 縦幅 5cm
横幅 10cm
リフレクターは後ろから見える所に赤。前方から見える所に白。その際、出来るだけ端に貼ってください。
作業機の全幅が1.7mを超えるもの(耕耘幅が1.6m)には表示義務が有ります。
【逆三角形のステッカー&リフレクター赤白を何故貼らなければならないかの説明です。】
逆三角形
保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識を後面に装着すること
白リフレクター
作業機の前面の両側の可能な限り再外側に、白色反射器を備えること
赤リフレクター
作業機の前面の両側の可能な限り再外側に、赤色反射器を備えること
これらは、道路運送車両法施行規則第54条内にある第19号様式による標識を車両の後面に見やすいように表示しなければならない。と有ります。
道路運送車両法施行規則第五十四条 第十九号様式(制限を受けた自動車の標識)に対応の寸法になっています。
寸法
▽標識
外赤線の一片 15cm
赤線 0.5cm
白帯 1.5cm
▽標識は作業機の後ろから見える所に貼ってください。
UVカットフィルム貼ってあります。
リフレクター
赤 縦幅 5cm
横幅 10cm
白 縦幅 5cm
横幅 10cm
リフレクターは後ろから見える所に赤。前方から見える所に白。その際、出来るだけ端に貼ってください。
作業機の全幅が1.7mを超えるもの(耕耘幅が1.6m)には表示義務が有ります。
【逆三角形のステッカー&リフレクター赤白を何故貼らなければならないかの説明です。】
逆三角形
保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識を後面に装着すること
白リフレクター
作業機の前面の両側の可能な限り再外側に、白色反射器を備えること
赤リフレクター
作業機の前面の両側の可能な限り再外側に、赤色反射器を備えること
これらは、道路運送車両法施行規則第54条内にある第19号様式による標識を車両の後面に見やすいように表示しなければならない。と有ります。
4年以上前
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商品説明
作業機付き農耕トラクターの公道走行に対応するための制限標識ステッカー2枚セットです。
道路運送車両法施行規則第五十四条 第十九号様式(制限を受けた自動車の標識)に対応の寸法になっています。
寸法
▽標識
外赤線の一片 15cm
赤線 0.5cm
白帯 1.5cm
▽標識は作業機の後ろから見える所に貼ってください。
UVカットフィルム貼ってあります。
リフレクター
赤 縦幅 5cm
横幅 10cm
白 縦幅 5cm
横幅 10cm
リフレクターは後ろから見える所に赤。前方から見える所に白。その際、出来るだけ端に貼ってください。
作業機の全幅が1.7mを超えるもの(耕耘幅が1.6m)には表示義務が有ります。
【逆三角形のステッカー&リフレクター赤白を何故貼らなければならないかの説明です。】
逆三角形
保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識を後面に装着すること
白リフレクター
作業機の前面の両側の可能な限り再外側に、白色反射器を備えること
赤リフレクター
作業機の前面の両側の可能な限り再外側に、赤色反射器を備えること
これらは、道路運送車両法施行規則第54条内にある第19号様式による標識を車両の後面に見やすいように表示しなければならない。と有ります。
道路運送車両法施行規則第五十四条 第十九号様式(制限を受けた自動車の標識)に対応の寸法になっています。
寸法
▽標識
外赤線の一片 15cm
赤線 0.5cm
白帯 1.5cm
▽標識は作業機の後ろから見える所に貼ってください。
UVカットフィルム貼ってあります。
リフレクター
赤 縦幅 5cm
横幅 10cm
白 縦幅 5cm
横幅 10cm
リフレクターは後ろから見える所に赤。前方から見える所に白。その際、出来るだけ端に貼ってください。
作業機の全幅が1.7mを超えるもの(耕耘幅が1.6m)には表示義務が有ります。
【逆三角形のステッカー&リフレクター赤白を何故貼らなければならないかの説明です。】
逆三角形
保安基準緩和の条件となる制限を受けていることを示す標識を後面に装着すること
白リフレクター
作業機の前面の両側の可能な限り再外側に、白色反射器を備えること
赤リフレクター
作業機の前面の両側の可能な限り再外側に、赤色反射器を備えること
これらは、道路運送車両法施行規則第54条内にある第19号様式による標識を車両の後面に見やすいように表示しなければならない。と有ります。
4年以上前
コメント
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はじめまして
逆三角ステッカー2枚
赤色リフレクター4枚
白色リフレクター4枚
のセットになります。
よろしくお願いいたします。
はじめまして
こちら写真に写っている物全てセットでしょうか?